
  
  
     第5回:平成18年度税制改正のポイント(3-1)
      
      産業競争力・経済活性化の促進
        「研究開発税制・情報基盤強化税制」
        1.試験研究費に係る税額控除制度の見直し
        
          - 増加試験研究費の税額控除制度を統合し、試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の税額控除等につき5%を加える。 
 
        
        2.産業競争力のための情報基盤強化税制の創設
        
          - 情報セキュリティ対策に対応した資産の取得について、10%の税額控除と50%の特別償却との選択適用が可能。
 
          - 資本金1億円以下の法人は、一定のリース資産お費用総額の60%相当額について10%の税額控除が可能
           
        
        3.業績連動型を含む役員報酬・賞与の税制上の取扱いの見直し
        
          - 非同族会社の役員に対する給与で損金経理していること
 
          - 算定方法の決定が適正であること
 
          - 有価証券報告書等で開示されていること
 
        
        役員賞与について
        
          - あらかじめ支給額と支給時期が定められた役員報酬・賞与(現行の定期・定額要件の緩和)
 
          - 算定手続等の適正性・透明性が確保された業績連動型役員報酬・賞与
            を新たに「損金参入可能」とする。 
        
        
        参考:関連する制度変更
        
          - 平成18年施行予定の新会社法では、役員報酬・賞与に関する規定が「報酬等」として一本化される。(従来は役員賞与は慣例的に利益処分として支給)
 
          - 会計基準では、役員報酬・賞与共に、費用処理に一本化。
 
        
        ※透明性・適正性を担保するための主な要件
        
          - 当該会社が非同族会社であること
 
          - 確定額を限度として客観的な計算方法により算定されるものであること
 
          - 2の算定方法ににつき、報酬委員会による決定等の適正な手続がとられていること
 
          - 2の算定方法が有価証券報告書等で開示されていること
 
          - 業務を執行する他の役員の役員給与について2から4までと同様の要件を満たすものとされていること
 
          - 損金経理されていること 等