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三島市の税理士・会計事務所

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税務コラム

平成21年度税制改正のポイント

平成20年12月政府税制調査会により、「平成21年度税制大綱」が取りまとめられ、平成21年1月関連法案が発表されました。
内容は、景気対策として2年限りではありますが、減税措置を盛り込んだ内容となっています。

不況の影響を直に受けている中小企業が、安心して意欲的に事業活動に就けるよう、法人税率の引き下げや、事業継承税制の導入など、各種優遇措置が設けられました。
中小企業の経営者の皆様にとて是非抑えておきたいポイントの概要をまとめましたので、ご覧ください。

1.法人税の軽減税率の引下げ

【改正の内容】

平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度について、資本金1億円以下の中小企業等の所得金額の年800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げる。
(年800万円超の部分は従来どおり30%)

2.青色欠損金の繰戻し還付の適用復活

【改正の内容】

資本金1億円以下の中小企業等について、青色欠損金の繰戻し還付制度を平成21年2月1日以降に終了する事業年度から適用する。

3.非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度の創設

【改正の内容】

  • 中小企業の事業承継対策として、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の認定を受けた中小企業等の非上場株式等を、その中小企業の後継者が相続等によって取得し、その会社を経営していく場合は、一定要件の下で、発行済議決権株式総数の3分の2を上限として、その株式の80%部分に対応する相続税額の納税を猶予する
  • 会社の代表者から後継者が株式を生前贈与され、その会社を経営していく場合にも、一定要件の下で、贈与税額の納税を猶予する

4.特別償却、税額控除の改正

  • 中小企業等基盤強化税制の適用期限を2年間延長する
  • 中小企業等の教育訓練費にかかる税額控除の適用期限を2円間延長する
  • 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得等して事業の用に供したエネルギー需給構造改革設備等について、初年度に特別償却と普通償却を合わせて取得価額までの償却を認める (大企業も対象)
  • 産業活力再生特別措置法の改正に合わせて、同法の施行日から平成21年3月31日までの間に取得して事業の用に供した資源生産性革新設備等について、、初年度に特別償却と普通償却を合わせて取得価額までの償却を認める (大企業も対象)

5.土地税制の改正

【改正の内容】

  • 平成21年および平成22年に取得した土地にかかる長期譲渡所得の1000万円控除の創設(個人、法人とも。大企業も適用)
  • 平成21年および平成22年に先行取得した土地にかかる圧縮記帳制度の創設(個人事業者、法人。大企業にも適用)