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三島市の税理士・会計事務所

〒411-0853 静岡県三島市大社町11-31


税務コラム

第6回:平成18年度税制改正のポイント(3-2)


中小企業・ベンチャー企業

1.同族会社の留保金課税の見直し

  1. 現行:3株主グループで判定 改正後:1株主グループで判定
  2. 留保控除額の見直し
  3. 経営革新のための事業を実施している中小企業の留保金課税の不適用

改正の効果

課税対象の限定、留保控除の大幅引き上げにより、中小企業にとって不可欠な内部留保の充実が図られる。

2.交際費等の損金不参入制度の見直し

  1. 1人当たり 5,000円以下の一定の飲食費を除外
  2. 適用期限を2年延長

一人当たり5,000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く)を損金参入する。

資本金が1億円以下の法人について、定額控除額(400万円)までの金額の損金参入割合を90%とする。

実務上、一人当たり3,000円が交際費と会議費の区分の目安とされていたところ、交際費とは別に一人当たり5,000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く)について損金参入を認めることを明確化する。

3.少額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例の見直し

  1. 少額償却資産の合計額が300万円まで損金参入
  2. 適用期限を2年延長

4.中小企業投資促進税制の見直し

  1. 対象資産に一定のソフトウェアおよびデジタル複合機を追加し、電子計算機以外の器具備品を除外
  2. 適用期限を2年延長

中小企業投資促進税制の改正後の仕組み(案)

中小企業者等が、一定の機械等を取得して、これを国内にある事業の用に供した場合には、取得価額の7%の税額控除又は取得価額の30%の特別償却との選択適用(一定の要件を満たすリース契約により賃借するリース資産についても税額控除を適用)が認められる。

対象設備

1.機械装置
2.電子計算機等及び一定のソフトウェア
3.貨物自動車(車両総重量3.5トン以上のもの)
4.内航船舶

適用期間

平成10年6月1日~平成20年3月31日

5.欠損金の繰戻しによる不適用制度の創業5年以内の中小企業者の適用除外措置

適用期限を2年延長

欠損金の繰戻し還付措置は平成4年度から適用中止中であるが、創業5年以内の中小企業に適用される1年間の繰戻し還付措置を2年間延長する。
※欠損金の繰越期間は7年間(恒久制度)